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[990] 訪問看護ステーションにおける理学療法士などの訪問
日時: 2018/03/17 23:36
名前: くるくる ID:6PAM1AoI

訪問看護ステーションにおける理学療法士などの訪問に対する留意事項の内容で、看護師の定期的な訪問についてですが、看護師による訪問の介入頻度として初回及び訪問看護指示書内容の変更時、利用者や家族の状態変化時とあります。しかし弊社が依頼している訪問看護ステーションのほとんどが今まで理学療法士などの訪問のみの訪問看護サービスに対して4月以降は月一回以上の看護師による評価としてサービス導入の方針を提示してきております。利用者の状況によるニーズや利用者負担に関わることですので一律に看護師の導入や負担を強いることに疑問を感じます。留意事項の解釈や利用者への説明についてご意見いただけたらとおもいます。よろしくお願いします。

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解釈通知待ちだが ( No.1 )
日時: 2018/03/18 00:01
名前: 訪看リハS ID:.i7SMIjY

計画書を看護師とリハ職が共同で作らないといけない関係で月一の看護は必須では?
看護師訪問は必須でも、毎月である必要はないように思います ( No.2 )
日時: 2018/03/18 08:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7Ah7GEwQ

>計画書を看護師とリハ職が共同で作らないといけない関係で月一の看護は必須では

この意味が分かりません。計画書は共同で創る必要がありますが、だからといって計画書を毎月作る必要はないはずで、それを以て毎月訪問が必要とするのはおかしくないですか?

現在正式な解釈通知はでていませんが、各都道府県で(案)を掲載しており、その中では当該部分については毎月訪問せよという根拠が見出せません。

例えば「訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が過去2月間(歴月)において当 該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む。)の提供を受けていないであって、新たに計画書を作成する場合をいう。また、利用者の状態の変化等に合わせた定 期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が変化する場合や利用者の心身状態や 家族等の環境の変化等の際に訪問することをいう」とされているので、これに該当さえすればよく、必ずしも毎月である必要はないように思えます。
言葉足らずですみません ( No.3 )
日時: 2018/03/18 12:31
名前: 訪看リハS ID:Ga3qi61I

指定訪問看護事業者は、主治医との連携を図り、適切な指定訪問看護を提供するため、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を定期的に主治医に提出しなければならない。
の「定期的」が訪問看護の組合か何かで毎月が望ましいとされていたとのことで、私共の事業所では毎月作成していただけです。
指示書の期間毎に看護の介入があればいいということなんですかね?
毎月の根拠は存在しません ( No.4 )
日時: 2018/03/18 13:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7Ah7GEwQ

>「定期的」が訪問看護の組合か何かで毎月が望ましいとされていたとのこと

情報の出所自体が確認できないようでは、根拠にはなり得ません。

>指示書の期間毎に看護の介入があればいいということなんですかね?

利用開始時及び訪問看護指示書内容の変更時、利用者や家族の状態変化時とあります。
コメントありがとうございます ( No.5 )
日時: 2018/03/18 23:35
名前: くるくる ID:9Ig2pjZs

訪看リハS様、masa様コメントありがとうございます。訪看リハS様がおっしゃるように訪問看護計画書報告書は依頼しているステーションから主治医だけでなくケアマネにも毎月提示してくださるステーション様がほとんどです。毎月訪問看護計画書報告書を共同で作成するという観点から見ると看護師による月一回の訪問も理解できますが、本来利用者に毎月一回の看護師による訪問が必要かどうかステーション様の意見も聞きながら利用者様の意向やリハビリの継続性を保ちつつ、またmasa様が提示してくださった内容を基に(正式な通知はまだのようですが)利用者個々の状況に応じた定期的な看護師訪問の頻度などを検討していく必要があると思いました。看護師の必要性によっては訪問リハビリへの移行も検討しながら今後のプランを考えていきたいと思います。ありがとうございました。

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