法令上可能でも、そのような方法は現実的には困難 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/18 16:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7Ah7GEwQ
- 複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、計画書及び報告書の作成にあたっては当該複数の訪問看護事業所間において十分な連携を図ったうえで作成すること、とされているので、
>A事業所の看護師がB事業所のリハビリを評価
これは可能であると言ってよいでしょう。しかし他の事業所の費用算定のために、別に事業所の看護師がわざわざ時間を作ってそのような対応をしてくれるかといえば、そんなお人よしの事業所はないものと思え、そうであればそのような対応を行うためには、B事業所から何らかの契約料金の支払いがなければならず、この加算を算定する意味が収益上はなくなりそうです。
つまり法令上は可能でも、A事業所いとってそれは義務ではない以上、現実的にはそのような対応は困難といえます。
|
訪問看護と訪問リハは違うサービス ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/18 21:42
- 名前: エープリル18 ID:L0qvb3As
- B事業部って、医療機関のみなし事業所でしょうか。
念のためですが、医療機関のみなし事業所からリハ職訪問はできないと思いましたので、、。横レス失礼しました。 お尋ねのケースは本来訪問リハを使うものではないでしょうかね。
|
訪看事業所間に出回っている噂の出所はどこ? ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/19 11:56
- 名前: ろーどぶりてぃっしゅ ID:B5qjH9J.
- >ttp://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=990
[990] 訪問看護ステーションにおける理学療法士などの訪問
上記スレッドでも議論されていますが、 訪問看護事業所からは月1の看護士が必要と言われることが増えましたが、 当方ではその必要はなく、初回と状態変化時のみで良いと思っています。
H30.1.26介護給付費分科会資料 平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項についての中のP40にも月1の記載はないですし、 資料2 介護報酬の算定構造の中にも減算規定はありません。 (実際、35%の減算となるとまで言ってきた事業所もありました。)
訪問看護(リハ)算定の為に訪問看護を月に1回の指示を主治医にどのようにお願いするのかもわかりません。
B事業所に上記を説明し、せめて解釈通知、Q&Aが出るまで判断を待ってもらい、 月に1回も看護士の訪問が必要ないことを確認してもらい、 継続してもらえるようお願いしてみてはいかがでしょうか? (但し、看護士の訪問が全く必要ないわけではないので、その点の手間、費用を言われると…、どうしようもないかもしれません。)
|
お返事を感謝です。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/03/19 12:56
- 名前: コマッタナ ID:8ATDTTMA
- 誤字もあり、わかりづらくて申し訳ありません。
ありがとうございます。
看護事業所からの訪問リハビリを受けています。 全てケアマネからの情報です。病院の訪問リハビリも探しているところです。 我が家は病院で色々あって、今は気管吸引の必要な重介護です。たまの5日〜6日間のレスバイト入院でしのいでいます。療養には入れる気がしないので何とか頑張ろうと思っています。吸引も摘便もできるようになり、介護保険を批判したりするやりづらい家族なんです。介護保険って年々縛りが多くなるようですね。国益を考えればそうだろうなと思いますが、万年寝不足の家族にはキツイ現状ですね。 厚生省の人たちも半年くらい現場に入ってみていただきたいですね。
|