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[998] 一部ユニット型特養における看護職員の必要人数は?
日時: 2018/03/21 10:32
名前: 海砂利 ID:WK7xR7Vw

【質問】
平成23年9月1日以降に指定更新を行った一部ユニット型特養です。
従来型52床、ユニット型30床の場合、看護職員の人員配置は、@Aどちらになるのでしょうか。
@従来型に3名、ユニット型に1名、それぞれに配置する。
A合算した82床に対する3名を配置する。

加算に関しては
<平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A〜VOL2(H27.4.30)問25>
入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」と「夜
勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するもので
ある。
のように、合算可能との根拠が見つけられるのですが、基本の人員配置の根拠が見つけられません。

今更の質問でお恥ずかしいのですが、ご教示いただければ幸いです。


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@だと思います。 ( No.1 )
日時: 2018/03/20 18:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As

平成23年9月30日事務連絡 介護保険最新情報vol.238 問9
「介護職員、介護職員と同様にケアを行う看護職員については、双方の施設(事業 所)で兼務はできません。 」

よって@となると思います。
@Aどちらでもよいと思います。 ( No.2 )
日時: 2018/03/20 19:06
名前: マナチチ ID:ZbPnPZ9Y

当方、一部ユニット型特養だった者です。
入所者の処遇に支障がなければ看護職員の兼務は可能ですので、施設の方針により@Aどちらでもよいと思います。


少し前なので兼務可能の当時の根拠法令は忘れてしまいましたが、保険者にも確認の上で当方が行っている人員配置の考え方と同じ資料がネットにありましたので転記します。

H22.12.24 介護給費分科会
ユニット型及びユニット型以外の施設の併設に係る基準省令等の改正について
人員に関する基準
施設長、管理者、医師、看護職員 (介護職員と同様にユニットケアを行う看護職員を除く)、 生活相談員、介護支援専門員、栄養士、機能訓練指導員、調理員及び事務員その他の従業者については、入所者の処遇に支障のない場合、併設する特別養護老人ホームの入所者に対してサービスの提供を行う勤務体制も可能とする。
※ 介護職員及び介護職員と同様にユニットケアを行う看護職員 (特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 (省令)第40条第2項第1号に配置規定のある看護職員)は、上の例外規定の対象ではな<、従って原則通り併設施設の入所者に対してサ-ビス提供を行う勤務体制は認められない。
(参考)特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 (省令)第40条第2項第 1号 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

看護職員の兼務が認められる根拠を示してください ( No.3 )
日時: 2018/03/20 19:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As

22年の資料でも、23年のQ&Aでも、看護職員の兼務は認められていませんよ。
施設長代理さんの表現した文章の意味が分かりません ( No.5 )
日時: 2018/03/21 10:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

ユニットケアを行うとか、ユニットケアを行わないという区分は何ですか?

ユニット部分とユニットではない部分は、別指定なんですから、それぞれ別の看護職員が配置され、その兼務は認められないというのが現在の配置規定ではないですか?

勿論配置規定を超えた職員は、兼務して常勤換算が可能ですけど。
Q&Aがあります ( No.6 )
日時: 2018/03/21 10:28
名前: ega ID:LuLaTvpk

看護職員の兼務について、山口県のHPに平成26年3月付のQ&Aが掲載されています。
(問3、厚生労働省確認とあります)

(答)介護職員及び介護職員と同様にケアを行う看護職員については双方の施設(事業所)を兼務できないため、勤務する施設(事業所)における勤務時間を、双方の施設(事業所)を兼務する看護職員(介護職員と同様にケアを行う看護職員を除く)については勤務実態・入所者数・ベッド数に基づき当該看護職員の常勤換算数をそれぞれの施設(事業所)に割り振り、算出してください。
新たな疑問が・・・ ( No.7 )
日時: 2018/03/21 10:46
名前: 海砂利 ID:WK7xR7Vw

masaさん、マナチチさん、施設長代理さん、egaさん
回答ありがとうございます。

新たな疑問が…
「介護職員」「看護職員」は、当然、必要な常勤換算数が示されていますが、
「介護職員と同様にケアを行う看護職員」は、どのようにカウントすれば良いのですかね?

<山口県 平成26年3月付のQ&A>
ttp://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1403/001044_f1.pdf#search=%27%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C+%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%27
実地指導で ( No.8 )
日時: 2018/03/21 11:26
名前: ega ID:LuLaTvpk

私が勤務する事業所で行われた実地指導で、「介護職員と同様にケアを行う看護職員」とは看護師、准看護師の資格を保持している介護職員として取り扱うように指導されました。配置上は介護職員としています。
「基準上の看護職員」として配置された看護職員もいわゆるケアは行いますが、介護職員と同様にとなれば勤務時間のほとんどをケアにあたることになりますので、あくまでも「基準上の看護職員」として主たる業務が看護業務として設定する必要があるとのことでした。
行政指導がどうだったなんて何の意味もないって。根拠がわからないなら書き込むなよ ( No.9 )
日時: 2018/03/21 12:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

実地指導で行政担当者が指導した内容が、どんな法的根拠に基づいているか確認しないと意味ないって。過去にも間違った行政指導の例は枚挙にいとまがないのだから。

この掲示板では、行政職員が何を言っても、根拠に基づかない情報なんていらないって。それにNo.8 の内容なんて、質問内容とまったく関係ないじゃん。ここでは看護職員の配置基準を尋ねているだけで、介護職員としてカウントする看護師のことを聴いているんじゃない!!そもそも行政職員も、その変な指導を受けたあんたも、介護と看護の区別漬けられるの?体交は介護課看護科の区別はどうつけるのよ?まったく。
説明不足ですいません ( No.10 )
日時: 2018/03/21 13:24
名前: ega ID:LuLaTvpk

介護給付費分科会 H22.12.24 資料1-1の3枚目にある内容

介護職員及び介護職員と同様にユニットケアを行う看護職員(特別養護者人ホームの設備及び運営に関する基準(省令)第40条第2項第1号に配置規定のある看護職員)は、上の例外規定の対象ではなく、従って原則通り併設施設の入所者に対してサービス提供を行う勤務体制は認められない。 (参考)特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(省令)第40条第2項第1号 昼間については、ユニツトごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

ユニットごとに配置される看護職員は施設全体の看護業務ができないので、そのような配置がされている看護職員を「介護職員及び介護職員と同様にケアを行う看護職員」としているのでは。


今回masaさんの示した考え方が正しいはずです。 ( No.12 )
日時: 2018/03/21 15:03
名前: 弱小保険者 ID:Ba0KSylc

現行の「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準省令」(以下単に省令と書きます)が存在するのに古い分科会資料を持ち出して説明する理由が分かりませんが…
我が弱小管轄エリアにも併設特養があるのですが、普段の業務上の指導でも今回masaさんの示した考え方どおりに指導しております。

兼務が出来ないという理由の根拠は、まず省令第六条から

>特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、(略)※〜
>特別養護老人ホームを併設する場合の介護職員及び看護職員(第四十条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

※(略)のところは、特養併設パターンが羅列されていますので割愛。

ここの条文から分かることは
1.特養の職員は専従の従業者でなければならない。
2.例外として、特養と併設のユニット特養などの職務には就くことができる。
3.ただし、介護職員と看護職員のうち、「省令第四十条第二項の規定に基づき配置される看護職員」は兼務不可。

このように整理できます。
続いて、省令第四十条第二項の規定を確認すると

>ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
>2 前項職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
>一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
>二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
>三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

まず、冒頭の書き出しが「ユニット型特別養護老人ホーム」とあることをご注意ください。(注)
続いて介護職員or看護職員の配置基準が示されていますが、基準上は「介護職員又は看護職員」とされていますから、そもそも看護職員の配置は必須ではないことに留意します。


以上の規定から、省令第六条にある「看護職員(第四十条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。」とは、ユニット型特養の配置上最低限度必要な人員としてカウントされる看護職員を指し、
仮に併設されるユニット特養側の人員配置基準(省令第四十条)を上回る状態となる看護職員を配置する場合には、省令第六条の看護職員の限定要件の制限を受けなくなりますので兼務可能ということです。
(No.5のmasaさんのコメントにある「勿論配置規定を超えた職員は、兼務して常勤換算が可能ですけど。」のとおりです)

なお、(注)についてですが…
「ユニット型地域密着型介護老人福祉施設」の場合は、省令第六十三条で同第六条及び第四十条を準用することとされておりますが、省令第四十条は「参酌基準」となっておりますので、
当該指定権者の条例によって基準が異なるケースがありますのでご注意ください。
(もちろん都道府県指定の地域密着型でない特別養護老人ホームの場合も都道府県条例の違いによる独自基準が制定されている場合があります。)

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