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[1016] 介護保健施設サービスの施設基準について
日時: 2018/03/24 12:14
名前: ina ID:1IkDQ7XQ

厚生省告示第二十一号 介護保健施設サービスの施設基準

イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準


H 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数

↑平成27年度改定では、要介護四「及び」要介護五となっていたのが、今回は「又は」となっています。

みなさん、お気付きだとは思いますが、私は今気付きました。

これで指標の点数が五から三になりますが、基本型の二十以上はクリアーできる見込みです。



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施設基準 ( No.10 )
日時: 2018/03/26 13:44
名前: ID:A6pQ7iYY

 施設基準の理学療法士等の常勤換算した数を入所者の数で除した数に百を乗じた数を計算する為の式なのですが、勤務延べ時間÷勤務すべき時間÷延入所者数×月の日数×100とあります。勤務すべき時間とは月の時間数でよいのでしょうか。また、月の日数は単純に営業日数の3月ならば31日でよいのでしょうか。
このようにすると月の常勤換算数を入所者の数で除して百を乗じた数に更に月の日数を乗じることになりますよね。追加資料の別紙3と老健協会から3/9に新しくアップされた体系シュミレーションを参考にしました。どうかご教授お願いいたします。

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