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[1094] 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算の疑義解釈
日時: 2018/04/12 16:13
名前: ina ID:fb/35f9.

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/documents/yakingigi.pdf

埼玉県が厚生労働省に確認した内容です。

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茨城県のQ&Aでは条件付きで可能となっています。 ( No.10 )
日時: 2018/05/02 18:12
名前: ina ID:VoZt5a6.

(問)認定特定行為従事者については,経過措置対象者も該当となるか

(答)該当となりますが,実施可能なたんの吸引等業務については,認定証に記載された行為の範囲内となります。
なお,登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為従事者)としての登録,及び当該職員がこの登録名簿に載っていることが前提条件となります。

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