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[1296] 通所介護利用者が通所リハ事業所で機能訓練をするのはOK?
日時: 2018/07/14 11:28
名前: dayume ID:ip5m8FC.

通所介護と通所リハの2事業を運営しています。両事業所とも距離が近く徒歩1分ほどで行き来ができます。

距離が近いので通所介護の利用者を通所リハスペースに連れて行き、平行棒、筋トレ機器などを使用して機能訓練を実施しても大丈夫でしょうか?

・通所介護のスペースに運動機器を1台置いていますが、それだけでは訓練にならないので通所リハに行く事を考えています。

・機能訓練の実施は通所介護のスタッフが実施します。

・計画書に機能訓練の実施場所の記載はしていませんが、訓練内容は記載しています。


古い資料で恐縮ですが、平成19年の「通所事業所外サービス提供に関するQ&A」に、
@ あらかじめ通所サービス計画に位置付けられていること。
A 効果的な機能訓練等のサービスが提供できる。
の双方の条件を満たす場合に事業所外でのサービス提供を行うことができる。

とあるので、屋外歩行等の、介護保険事業所外での訓練等は問題ないと思いますが、通所介護の利用者が通所リハのサービス提供時間帯に同じスペースで訓練することは問題があるでしょうか?
また、似たケースとして訪問リハの訓練として自宅から歩いて行き、診療所のリハ室を使うことは@Aが満たされていれば大丈夫でしょうか?

https://www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/31/95120256.pdf#search=%27%E9%80%9A%E6%89%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7+%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%A4%96+%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%A8%93%E7%B7%B4%27

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行うことを前提で考えると ( No.10 )
日時: 2018/07/20 16:33
名前: ケアマネナース ID:FPzVoIhI

あえてやるためにはどうするかという視点で、通所リハの管理者等すべての法人(会社内)の人たちを説得出来たという事で発言します。
事業者指定の単位について事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点において行うこととなっていますが、通所介護では老企第25号において、
通所介護では、本体事業所とは別に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等
(いわゆる「サテライト事業所」)を設けることが可能であり、
職員管理の一元的な運用や本体事業所と出張所等との間の相互支援体制が
確保されているなどの一定の要件を満たす場合には、
本体の事業所に含めて指定することができる。
ものとなっているため、くまさんがいうように通所定員に影響がないのであれば、明確に区分が分けれれば(サテライトとして)可能かと思います。
逆に、サテライトとしての運用以外はサービスの提供拠点に該当するかは保険者の判断になるのではと思います。

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