ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1307] 通所リハビリテーション計画書、2週間後の見直し説明について
日時: 2018/07/25 15:31
名前: 通所勤務 ID:NU5FUzCM

通所リハビリテーション開始にあたって、2週間後に計画書の見直しを行うと思いますが、見直した結果計画書原案にあたる開始時の計画書に変更がない場合でも本人・家族への説明は必要でしょうか?

リハマネ加算等の基本的な考え方に「リハビリテーション計画の変更が生じた場合は、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること」との1文があります。変更がなければ説明はしなくてもよいのではという意見も聞かれています。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

リハビリテーション実施計画書原案とリハビリテーション実施計画書 ( No.10 )
日時: 2018/07/27 12:30
名前: アイス ID:HDcjqRW6

リハビリテーションマネジメントの中においては、原案という言葉のとらえ方が違うようです。

リハビリテーションマネジメントにおける計画書については、利用開始後すぐにカンファレンスを開催して計画書の原案を作成、この時作成した原案に本人らから同意を得ることになりますが、同意を得ても本プランとは呼ばず、原案と呼ばれています。
その後2週間以内に原案に基づき、リハビリの実施やアセスメント、評価などを行い、カンファレンスへてリハビリテーション実施計画書が作成されます。そこで本人らから同意を得られることで、ここで原案という言葉が外れます。
平成18年に出された老老発第0327001号に詳しくは記載されています。

老老発0322第2号の中に、平成18年に出された老老発第0327001号の基本的な考え方は廃止しないという文言があります。書式などは変更されていますが、進め方は同じだと思われます。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成