リハビリテーション実施計画書原案とリハビリテーション実施計画書 ( No.10 ) |
- 日時: 2018/07/27 12:30
- 名前: アイス ID:HDcjqRW6
- リハビリテーションマネジメントの中においては、原案という言葉のとらえ方が違うようです。
リハビリテーションマネジメントにおける計画書については、利用開始後すぐにカンファレンスを開催して計画書の原案を作成、この時作成した原案に本人らから同意を得ることになりますが、同意を得ても本プランとは呼ばず、原案と呼ばれています。 その後2週間以内に原案に基づき、リハビリの実施やアセスメント、評価などを行い、カンファレンスへてリハビリテーション実施計画書が作成されます。そこで本人らから同意を得られることで、ここで原案という言葉が外れます。 平成18年に出された老老発第0327001号に詳しくは記載されています。
老老発0322第2号の中に、平成18年に出された老老発第0327001号の基本的な考え方は廃止しないという文言があります。書式などは変更されていますが、進め方は同じだと思われます。
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