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[159] 社会福祉法人制度改革(評議員の資格)
日時: 2016/07/01 12:58
名前: キングカズ ID:g2.cd25M

わからないので教えてください。宜しくお願いします。

社会福祉法人制度改革についてですが、評議員の候補となる人材の例として下記事項となっています。この他にどのような方が対象となりえるのでしょうか?どうか宜しくお願いします。

・社会福祉事業や学校などその他の公益事業の経営者社
・会福祉に関する学識経験者(大学教員等)
・社会福祉法人に関与したことのある弁護士、公認会計士、税理士
・地域の福祉関係者(民生委員・児童委員)
・退職後一定期間の経過した社会福祉法人職員OB
・地域の経済団体が適切なものとして推薦する者


https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/toku-cho/documents/houjin_kaikaku.pdf

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みなさんありがとうございました ( No.10 )
日時: 2016/09/23 08:32
名前: 新人社会福祉士 ID:rN16hQ5M

【Q 親族その他特殊関係者の範囲】
A 当該親族関係を有する役員等とまだ婚姻届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
B 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で、当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
C 上記A又はBに掲げる者の親族で、これらの者と生計を一にしている者


私の読解力不足でした、上記内容であれば 雇われている人の夫は特殊な関係にあると判断できそうです。

みなさんほんとうにありがとうございました。

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