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[222] 通所リハビリテーション計画書の期間(更新日)
日時: 2016/08/16 14:44
名前: パグ ID:hrI9ML56

通所リハビリテーションに従事しています。

通所リハビリテーション計画書を作成するにあたって、居宅サービス計画の内容に沿って作成することとなっていますが、介護支援専門員が定める期間(短期目標の期間)に合わせて作成しなければならないのでしょうか。
通所リハビリテーション計画書は3月毎に1回作成していますが、居宅サービス計画書との期間の相違があるもので…

例)居宅サービス計画書

   短期目標 期間
   ADL能力の向上。   H28.3.1〜H28.8.31


  通所リハビリテーション計画書の作成日がH28.3.23 
   (目標に関しては内容に沿っている)

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初めて投稿します。 ( No.10 )
日時: 2016/08/20 13:00
名前: 十勝の作業療法士 ID:t3E2Vpg2

初めて投稿します。
いつもは傍観者として参考にさせていただいております。

今回は通所リハビリにおいての計画書の話でしたので、投稿させていただきます。

厚労省より出されている
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」において、

「リハビリテーション計画書は、初回はサービス提供開始からおおむね2週間以内、その後はおおむね3月ごとにアセスメントとそれに基づく計画書の見直しを行うものであること。」とされており、

その中の計画書の見直しについて新たに計画書を更新して、同意を得ているということで対応している事業所が多いと思います。



そこで、質問者様の質問の意図は、その見直しの期日をケアマネジャーのケアプラン更新と合わせる必要があるかどうかにあると思いますがいかがでしょうか?

そこについては、masa様が最初のレスについていたように合わせる必要はないと考えています。

もちろん、ケアプランに大幅な変更や利用者様像に大きな変化があれば期日前でも見直しが必要なのは言うまでもありませんが。

議論に横槍を入れる形になってすみませんでした。
不要なレスであれば削除していただいてもかまいません。


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