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[287] 職場を辞めたいが.......
日時: 2016/09/23 18:13
名前: はる ID:1Pi8mXCU

デイサービスで個別機能指導している理学療法士です

職場の雰囲気と待遇に不満があり、前々から転職先を探していました

先週に新しい職場の面接に行き、今週内定通知がきました。

新しい職場の方には11月には来れると言いました。

しかし私は辞めたいだの転職だの今の職場には言っていません。


しかも指導員が私一人だけです。

引き続きもあるだろうし、今日(9月23日)に職場の上司に11月に辞めたいと言って、辞めさせてくれるか不安です。

二週間前なら大丈夫と聞いて、あえて1ヶ月前に辞めると言おうと思ったのですが、今の私の状況では辞めさせてくれないのでしょうか?


辞める理由は不満とは言えないので考えています。

わかりづらい文章ですみません。
回答があれば、付け足していきます。

宜しくお願いします。

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労基法もこの国も法律です ( No.10 )
日時: 2016/09/29 17:05
名前: とび ID:qycmFHtk

私は法治国家として上位法優先の原則は守るべきだと思います。
そうでなければ自分に都合の良いルールだけを取り出すことになるでしょう。
就業規則に労基法を越えた束縛を規則に定めるのは自由ですし、円満退社と引き換えにそれを守るのも自由だと思います。
ただ、それを「常識」だとか「社会のルール」と言って他の人に求めてはいけないと思います。
個人的にはもともと上位法を超えているだけでも厚かましいのに、それを守らねば円満退社させないというのはいったい何様だと思いますけどね。
本来は労使の有利不利が妥協すべき点こそ、労働の基準を定めた法であるべきなんですが、どうしても使用者が強くなってしまう面が就業規則に現れるんでしょうね。
ただし、法的な優先性はありますが、ななしさんの指摘のように係争に至る可能性もあります。民事訴訟を起こすのは自由ですから。
その場合弁護士を雇ったり裁判所に呼び出されたりという負担が生じますので、よっぽど暇で資金と信念がないと不利な結果に至るかもしれません。
また、新しい雇用先も係争をよく思わない可能性が高いと思います。
ここで色々な意見を受けてはるさんが納得できる結果に至るといいですね。
ちなみに今回のような場合は「退職願」か「退職届」で変わる部分もあります。お気をつけ下さい。

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