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[435] 複数事業所運営している場合の処遇改善実施方法について
日時: 2017/02/03 12:53
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:09ONwHbQ

いつも勉強させていただいています。
29年度の加算率が出たのでどのように上乗せして処遇改善を行っていくか検討中ですが、一点わからないことがあったので質問させてください。


下記のような加算取得額と処遇改善実施は可能かどうか教えてください。
運営している事業所:デイサービス、訪問介護、特養
加算取得額:デイサービス100万円、訪問介護100万円、特養100万 合計300万円
処遇改善実施に要する費用:デイサービス30万円、訪問介護30万円、特養250万円 合計310万円

計画書や報告書は都道府県単位でまとめて提出することは認識しています。
@全事業所分の加算取得額を処遇改善実施に要する費用が上回っていればよいのか。
A様式がまとまっているだけで、各事業所ごとに加算取得額を処遇改善実施に要する費用を上回らせる必要があるのか。

わかる方がいれば教えてください。

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質問の回答になっているのかと思いながら・・・・ ( No.10 )
日時: 2017/02/13 12:50
名前: 施設長 ID:PsjCdb0E

No5特養施設長様

うちも法人単位で計画している事業所です。平成27年の改定の際に、すべての事業所でキャリアパス要件が満たされていないと判断して、新加算をとらずに従来の加算のUを法人一括で取得しました。

処遇改善加算の広義の要件としては加算額を上回る賃金改善ですが、実績報告等を求めないとされる狭義の要件、すなわちキャリアパス要件などは正にコンプライアンスにつながる決め事だと思います。それを担保するために介護職員に周知することが求められているわけです。実態と違うことを周知説明することは出来ない前提になります。

今回、仰る根拠を考えますと…、私の考え方から読むと、全て事業者申請が優先されていて法人一括はあくまでも「特例」の取扱に見えます。平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(H24年3月16日Vol267)の問240「加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等(中略・・・一括して作成することができる」とあります。慎重な取扱いを要するため、私も所管監督官庁に問い合わせたをしたところ考え方に誤りがないと回答を頂きました。
逆に、複数事業所がある場合、いずれかの事業所が要件を満たせば法人全体で満たしたと考えてよい、と言う根拠に繋がるものは存在するのかをお伺いしたいと存じます。

今回、期中改定で更なる新加算の方針が出てきて対応に悩みました。このまま従来の加算を選択していると他の法人施設と差が広がるばかり。キャリアパス要件や職場環境要件が充足している事業所だけでも…という思いがあります。もちろん支給金額に法人内でかなりの差はでますが、それも含めて介護職員の皆さんには周知することにしています。
満足いった回答にはほど遠いと思いますがどうかご勘弁ください。

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