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[76] 社会福祉法人の役員任期について
日時: 2016/05/17 10:18
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

社会福祉法人の役員任期について質問です。

社会福祉法が改正され、旧法に基づいて選任された評議員の任期は平成29年3月31日までとなることは皆様ご存じかと思います。
            
当法人は今月末が評議員任期満了日となっており、新たに評議員を選任するのですが、まだ、改正法に適した定款に変更もしておらず、今までのとおり、理事会で評議員を選任する方法をとるのですが、そこで選任された評議員の任期は29年3月末日でよいのでしょうか?それとも、現在の定款に則り、6月1日から2年間の任期の方がよいのでしょうか?

 なお、評議員だけでなく、理事も任期が満了になるのでこちらも、2年間の任期で良いのか、それとも改正法に適した時期までを任期とするのかをご教示いただきたいです。

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ありがとうございます。 ( No.10 )
日時: 2016/05/18 13:55
名前: デンプシーロール ID:/zdqw6AU

新人社福様ありがとうございます。

当法人は今年3月に開催された役員会で、法改正の説明を済ませており、平成29年4月からは、改正法に適した選任方法のもと新評議員が選任されることは説明済みです。

今後、定款変更や評議員選定委員会設置等、大変な業務が待ち構えております。法人業務に携わっている方々は、いろいろな面でご苦労されると思います。何か困ったことがありましたら、こちらの掲示板を活用しながら頑張っていきたいと思っておりますので、その時はご指導よろしくお願い致します。

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