これからの解釈通知、QAを待ちましょう! ( No.10 ) |
- 日時: 2018/02/02 09:39
- 名前: namu ID:xplYrEDo
- >今回の生活機能向上加算を算定するため、通所リハビリ事業を運営する法人と、当法人間で専門職の派遣契約を結び、一定の報酬を支払う必要があると考えていますが、その解釈でいいのでしょうか?
通所リハビリ事業が、「社会参加支援加算」の要件が満たさない場合は、「平成30年度介護報酬改定介護報酬の見直し案」をみる限り、制限事項が記載されていないので、問題ないでしょう!(参考:Aパターン) あとは、解釈、QA通知を待っての判断を!
参考:国の想定(生活機能向上加算)は下記の2パターンを想定しています。 @医療機関→自宅(退院、在宅復帰)→通所、訪問リハ(提供終了)→通所介護等←で、提供終了のPT等の連携 A医療機関→自宅(退院、在宅復帰)→通所介護等←他の通所リハ、訪問リハのPT等の連携
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