リハマネ提供体制加算について ( No.10 ) |
- 日時: 2018/02/09 11:15
- 名前: 相談印 ID:feav/alk
- masa様の過去の指導内容について教えて下さい。
↑よってたちえば7-6の場合、その時間帯に利用者数比25:1のセラピストの配置がない時間がある場合は算定できません。 そのうえで常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上である場合は、時間区分ごとに定められた単位を算定できるという理解以外ないと思います。
この指導内容によると、7-6の場合、その時間帯に利用者数比25:1のセラピスト配置が必要で、そのうえで・・・常時、事業所に配置されている理学療法‥・が25:1以上必要と解釈したのですが・・・そうなると、それ相当のセラピストが必要かと解釈したのですかどうでしょうか?
|
|