ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[982] ADL維持等加算について
日時: 2018/03/13 16:00
名前: へいわ ID:Bl8FZwtE

いつもお世話になっています。
通所介護のADL維持等加算についてですが、この掲示板で情報があった埼玉県の解釈通知や、masa さんの裏版などから、次のように考えますが、この理解は間違っているでしょうか?

@「評価対象利用期間が複数ある場合には最初の月が最も早いもの」という算定要件から、1月から12月まで連続して利用した場合は、1月から6月までの1回のみが対象。

A29年中にBI評価済みの事業所は、30年度当初から算定できる。ただし、届出の15日ルールによっては最速5月。事業所は「事前ADL値」、「事後ADL値」、「ADL利得」が分かる書類を整理・保存しておくことが算定要件。この場合、算定状況一覧表に記載する「ADL維持等加算」は「あり」で提出。

B31年中にBI評価をする予定の事業所は、今年4月以降の届出の日から12月までが評価対象期間。この場合、算定状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」で提出。

C29年中の評価実績をもとに、30年度にADL維持等加算を算定した事業所の、次の評価対象期間は30年1月から12月まで。ただし、Cは全く確信が持てませんが…

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

すでに引いてます ( No.10 )
日時: 2018/03/15 08:23
名前: アラサーPT ID:PboUmbkM

通知案(消されたやつ)の引用をすでに挙げてますよ。省略なしで書くと、
「平成31年度以降に加算を算定する場合であって、加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの間に、指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイ、ロ又はハの注十一に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から同年十二月までの期間を評価対象期間とする。」
これも、特定の場合には「届出の日から同年十二月までの期間を評価対象期間とする。」としか解釈できません。事業所評価加算のように通年とれる体制加算の届出は、一度すれば翌年はいらなくなりますから、初回届出の後についての例外処理を書いた内容です。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成