その考えは少し間違っています ( No.10 ) |
- 日時: 2019/01/21 15:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo
- >新加算だけで配分可能な加算額になるんでしょうか。
新加算TもしくはUについては、従前からの加算T〜Vに上乗せする形で、併算定が可能になるということです。
月額8万円改善という意味が、新加算分だけで8万円なのか、従前からの加算と合わせて8万円という意味なのかは、月末に加算割合が示されないと何とも言えないところですが、予算規模からいえば新加算だけで8万円アップの原資が用意されていると言えます。
そのうえで仮に8万円アップ規模の火sなんであったとしても、他職種まで配分を広げると、経験ある介護職員に配分する額は8万円から減るわけです。
>>新加算分が4万円だとしたら、その他の介護職員の新加算分は、2万円が上限。 その他の職員が、1万円以内という意味でしょうか。
よって正確には「新加算分が4万円だとしたら」、多職種に配分を広げるなら経験ある介護福祉士に配分する額は4万円よりさらに少なくなるということになります。
新加算の額が経験ある職員に+8万である場合に、その他の職員まで配分しようとした場合に、「経験ある介護福祉士が4万円としたら、その他の職員は2万円が上限、その他の職種は1万円が上限」となるわけです。
|
|