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[1893] 全国厚生労働関係部局長会議(平成31年1月18日)の資料を情報提供いたします。
日時: 2019/01/18 08:16
名前: ina ID:UJJ6ADYU

https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/dl/7_roken-01.pdf

2019年10月改定

+2.13%(処遇改善 1.67%、消費税対応 0.39%、補足給付 0.06%)

処遇改善加算

現行のT、U、Vにプラスして新加算T、Uを新設
メンテ

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その考えは少し間違っています ( No.10 )
日時: 2019/01/21 15:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

>新加算だけで配分可能な加算額になるんでしょうか。

新加算TもしくはUについては、従前からの加算T〜Vに上乗せする形で、併算定が可能になるということです。

月額8万円改善という意味が、新加算分だけで8万円なのか、従前からの加算と合わせて8万円という意味なのかは、月末に加算割合が示されないと何とも言えないところですが、予算規模からいえば新加算だけで8万円アップの原資が用意されていると言えます。

そのうえで仮に8万円アップ規模の火sなんであったとしても、他職種まで配分を広げると、経験ある介護職員に配分する額は8万円から減るわけです。

>>新加算分が4万円だとしたら、その他の介護職員の新加算分は、2万円が上限。
その他の職員が、1万円以内という意味でしょうか。

よって正確には「新加算分が4万円だとしたら」、多職種に配分を広げるなら経験ある介護福祉士に配分する額は4万円よりさらに少なくなるということになります。

新加算の額が経験ある職員に+8万である場合に、その他の職員まで配分しようとした場合に、「経験ある介護福祉士が4万円としたら、その他の職員は2万円が上限、その他の職種は1万円が上限」となるわけです。
メンテ

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