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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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申し訳ないのですが、教えていただけませんか? ( No.10 )
日時: 2019/02/05 21:02
名前: 通りすがり ID:lCjftpik

弱小保険者さまのご指摘されている、『平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A』の問25の明確な間違いが、今一つよく分かりません。
通所介護の相談員さまは、ご理解されたようですので、今更の質問かつ、部外者からの質問で申し訳ないのですが、教えていただいてもよろしいでしょうか?

私は今まで、「指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要がある。」
「指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する看護職員又は介護職員の員数」
⇒当該指定通所介護を提供している時間帯が分母
「常勤換算方法」
⇒勤務延時間数(当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。))が分母
と、2つの単位は異なるのに、Q&Aでは、直接足し算と引き算をしているところに違和感を覚えていたのですが、その点を指摘されているのでしょうか?

また、このスレッドの流れをみると、送迎時間は勤務延時間数に含まれないということになるのでしょうか?
送迎時間が、指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する員数に含まれず、通所介護を提供している時間帯に勤務していない扱いになることは、理解できます。
ですが、送迎時間は、サービスの提供のための準備にあたる時間(報酬算定を行うための準備時間)であり、加算を算定する常勤換算方法の勤務延時間数には、含まれるのではないかと考えています。
メンテ

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