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[1930] 31日目の同日入退所の自費負担について
日時: 2019/02/06 15:32
名前: ショート事務員 ID:7rH7iw7Q

31日目の同日入退所の自費負担について

老企第40号の通則から、2つの短期入所生活介護を連続して利用する場合、同じ日に退所と入所を行った場合はその日の利用は2日分になるかと思います。

例えば
1/1にA短期入所生活介護事業所に入所、1/31にAを退所。
同日にB短期入所生活介護事業所に入所した場合

上記の原則どおり、A事業所は31日目なので自費となり、リセットされるためB事業所は保険給付されると認識しておりました。
一方、一部の保険者では、上記の例ではAもBも自費としているケースがあるようです。

明文化された根拠がなく自信がありません。「同日入退所はダブルカウントだから、31日目は、Aは自費・Bは保険給付される。」であっていますか?
メンテ

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短期入所長期利用者提供減算の適応はどうなるのでしょうか? ( No.10 )
日時: 2019/02/07 11:35
名前: 通りすがりD ID:r2PXV.kU

関連して質問させて頂きます。

このケースの場合A事業所は長期利用者提供減算は31日目の自己負担の日に減算されるのでしょうか?

それとも、自己負担なので事業所の取り決めで減算するかしないかを決めても良いのでしょうか?
メンテ

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