a、b、cの累計区分 ( No.10 ) |
- 日時: 2019/04/14 21:45
- 名前: 事務員等 ID:Ol458ltQ
- a経験技能のある介護職員
bその他の介護職員 cその他の職員
の分類ですが、特定施設入居者生活介護において、 a介護職員(10年以上介護福祉士、事業所が定める経験技能ある職員) b介護職員(a以外の介護職員) c計画作成担当者、生活相談員、看護職員、事務職員 でしょうか? 看護職員は当初からcには入るのでしょうか? 当事業所において、看護職員は年収440万以上となっています。 この場合、賃金改善の方法はa または a、bの方法しか取れないということでしょうか? c群から意図的に看護職員を外すことはできるのですか? c群をどこまでとするのか、事業所の判断でしょうか?
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