このスレッドは
管理者によりロック
されています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る
>
スレッド一覧
> 記事閲覧
[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:GrxeXKoM
4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。
参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
Page:
1
|
全部表示
スレッド一覧
新規スレッド作成
両方ともaグループとして認められます
( No.10 )
日時: 2019/04/15 18:54
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:GrxeXKoM
@aの経験ある介護職員としてよいです。aについては、他のグループb・cと異なり技能や業務を勘案する事業者の裁量が広く認められますので、兼務状態が仮に両者1.0ずつと割り振られない状態でも、認めて構わないものです。
A上記と同じ理由でaと認めて構いません。事業所の裁量範囲です。
Page:
1
|
全部表示
スレッド一覧
新規スレッド作成