1事業所1人とは限りません ( No.10 ) |
- 日時: 2020/04/22 15:52
- 名前: とおりすがり ID:ZRCegyEg
- はちべ様
必ずしも事業所で1人ではなくてもよい場合があります。 ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000537343.pdf の 問12の答えを抜粋します。
・ 事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行 っており、>同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単 位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、 月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を1人以上設定すること 配分ルールを適用すること により、特定加算の算定が可能である。 ・ なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リハビ リテーションなど)、特別養護老人ホームと併設されている短期入所生活介護、介護老人保 健施設と短期入所療養介護等についても、同様に判断されたい。
ですので、特養の併設ショートは特養と併せて1になりますし、通所介護と総合事業も一体なら1でカウントです。
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