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[2715] 処遇改善加算金の使い方について
日時: 2020/04/11 16:44
名前: みのたけ ID:4QyEM3j2


処遇改善加算についてお聞きします。売り上げが下がった場合(コロナなどの影響等々)職員に処遇改善とは別に毎月支払っている〇〇手当などを処遇改善加算分を使って充当したり、訪問介護の非常勤ヘルパーさんの時給を下げて、処遇改善加算を充当したりすることは可能なのでしょうか?毎月の職員の給与や時給は変わらないことになりますが、実質給与を減額している部分に処遇改善を充てていることになるので、問題があるのではないかと思います。正解をご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
メンテ

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1事業所1人とは限りません ( No.10 )
日時: 2020/04/22 15:52
名前: とおりすがり ID:ZRCegyEg

はちべ様

必ずしも事業所で1人ではなくてもよい場合があります。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000537343.pdf

問12の答えを抜粋します。

・ 事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行 っており、>同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単 位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、
  月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を1人以上設定すること
   配分ルールを適用すること
により、特定加算の算定が可能である。

・ なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リハビ リテーションなど)、特別養護老人ホームと併設されている短期入所生活介護、介護老人保 健施設と短期入所療養介護等についても、同様に判断されたい。

ですので、特養の併設ショートは特養と併せて1になりますし、通所介護と総合事業も一体なら1でカウントです。
メンテ

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