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[3394] ADL維持等加算がわかりません
日時: 2021/03/15 15:33
名前: ある ID:42GVgpa2

〇加算算定期間

・令和3年度(令和3年4月〜令和4年3月)



〇評価対象期間

・令和2年1月〜令和2年12月

※新たにADL維持等加算を算定するために申出をする場合,申出た年においては,申出の属する月から同年12月までが評価対象期間となります。評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには,前年の7月までに申出を行う必要があります。

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@上記の令和3年4月〜令和4年3月の期間加算算定できるというのは、この期間に利用した利用者一人ずつから毎月加算(30単位または60単位)とれるということでしょうか?

A例えば、令和2年5月に加算を算定したいとして、5月に申出したとします。当該月の翌月の6月の利用者全員のADLと6カ月後の10月のADLを提出し、そのADL利得が1または2なら令和3年4月〜令和4年3月の間加算できるということでしょうか






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1年後ではないでしょうか ( No.10 )
日時: 2021/03/16 16:22
名前: asd ID:r/YYNubk

ちがっていたらすみません。
ト 令和3年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月から12 月後までの1年間とする
とありますので4月に申出をして加算がとれるのは1年後になると思いますが違いますでしょうか。対象期間の全員の測定が出ないと利得が確定できないと考えます。

その他QA待ちかもしれませんが
今までのデイの場合、連続する6月以上という記載でしたが今回連続が消えていますので対象期間の内(6月を超える者なので)7ヶ月利用があれば飛び飛びでも対象になると読めました。
(ただ、「期間」なので省いただけなのかは不明です)
また、16の2イ(2)にある
「6月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月」
の意味がわかりませんでした。利用者の定義は利用期間が6月を超える者ですのでそれより短い利用者はカウントしないものと考えましたが違うのでしょうか。

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