そんな複雑な問題ではないと思うけど ( No.10 ) |
- 日時: 2021/04/25 08:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- もともと猶予期間が設定されている加算があって、それとは別に今回はLIFEの不具合(国はそう言ってはいないけど)による救済措置がとられたと単純に考えればよいだけの話です。
猶予期間が廃止されていないんだか
>従来通り10/10までの経過措置をとります旨の一文があれば
こんな一文なんか必要ない。
本来の猶予期間に必要な計画書を作成して猶予を受ける予定がなかった事業者についても、LIFEデータ打ち込み不具合で5/10までに入力ができないという事態が生ずるのなら、今回発出の書式をつかっって救済されるという意味でしょう。
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