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[3563] 老健、安全対策体制加算について
日時: 2021/05/01 16:20
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:jP0wU8Bk

老健、安全対策体制加算について

細かいことですが、お分かりの方がいらっしゃればと想います。

安全対策体制加算ですが、算定要件を満たした場合、「入所時に1回」20単位、となっています。
これは「介護報酬改定における改定事項について」の158項にも明記されています。
この「入所時」という表現は入所初日に限っているのでしょうか?


というのも、Q&A Vol2の問40に「入所者につき入所初日に限り算定できる」旨の問があり、解として「入所時に限り算定」と言葉が変わっています。

老健は医療機関からの受け入れも多く、入所初日に限るという意味であれば病院→老健だと入所初日は介護報酬の請求が出来ないため、この加算をほとんど算定できないと思いました。

解釈というよりかは国語力の話しかもしれませんが、入所時に1回の解釈についてご意見いただけると幸いです。
メンテ

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短期間の再入所もOKとのことでしたが ( No.10 )
日時: 2021/05/10 18:35
名前: TTS ID:JlUofsTw

masa様

仰る通りです。老健なので入院による短期間での再入所も有ると確認しましたが、算定可とのことでした。

ワンワンさんの自治体は加算の意義を考えて初期加算同様と判断したものと思われますが、当施設の管轄自治体では「条件の縛りについて記載が無い=条件が無い」という解釈をしているようです。

多くの方が感じるとは思いますが個人的にも腑に落ちない部分があり、今のところ鵜のみにはしないつもりではいます。
メンテ

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