市長申立をしてもらおう ( No.10 ) |
- 日時: 2016/12/15 12:59
- 名前: 1年9か月のケアマネ ID:OgnSm/0Q
- 特養ケアマネ様へ
代理権がないのに、代理人をしているので、無権代理と言れているのでは。
民法第113条(無権代理) 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
ターカー様へ 例えば、利用者さんがサービス付高齢者向け住宅で暮らしていて、併設の訪問介護や通所介護を利用されている場合、その法人の職員が代理人を務めることは、自己契約による不利益の危険があるため、代理人の選任について法定後見制度の利用を役所に相談されるのがよろしいかと思います。
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