このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3666] 老健からの訪問リハにおける医師の診療について
日時: 2021/06/25 17:13
名前: 老健事務人 ID:iTRMiuYM

当方は老健施設で、訪問リハをするか検討中ですが、医師の診療について疑問があるため質問させて下さい。

訪問リハビリの提供にあたっては、事業所の医師が利用者を診療し指示を出すことが原則となっていますが、

例えば、当方の通所リハビリ利用者で、訪問リハビリを希望される場合、老健の医師が主治医でなくとも、訪問を開始するための診療を通所の機会に行い指示を出すことで、別の医療機関の計画的医学的管理を行う医師(かかりつけ医)からの情報提供は不要になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

通所リハでの診療が問題ないと書いている人がいますが認識不足です ( No.10 )
日時: 2021/06/28 15:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho

通所リハビリで、訪問リハに必要な診療を受けられるようなことを書いている人がいますが。通所リハの目的は、「利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。」であって、それ以外の目的の利用は認められていません。

通所リハ利用中に必然的に生ずる診療行為と、もともとの利用目的ではない診療を通所リハで行うことも同じではありません。そのような診療行為は指定居宅サービスの運営基準違反です。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成