[4159] 特養 人員欠如の際に算定できない加算について
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- 日時: 2022/06/25 21:11
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io
ID:aTLmQebI
- 基本的なことではありますが、自分の解釈が正しいか、ご教授ください。
看護体制加算T、U 日常生活継続支援加算 栄養マネジメント強化加算 低栄養リスク加算 経口維持加算、経口以降加算 口腔衛生管理加算 療養食加算 サービス提供体制強化加算
上記の加算は、看護・介護職員3:1の人員欠如の場合は、算定できないと思っております。
根拠は算定要件に「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。」と書かれているためです。
通所介護費等の算定方法第十二号とは告示第27号
特定処遇改善加算もサービス提供体制強化加算、日常生活継続支援加算の算定が必須なので必然的に算定不可。
質問1 まずここまでの解釈は正しいでしょうか
質問2
反対に 夜勤職員配置加算 看取り介護加算 処遇改善加算 には「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。」と書かれていないため、人員欠如該当中も加算が算定できると考えます。
夜勤職員配置加算の要件に「介護福祉施設サービス費を算定していること。」と書かれていますが、これは減算されていないサービス費を算定している必要があるのでしょうか。
質問3
常勤換算数が3:1の一割を超えない割合で減少し、翌月末までに解消した場合、減算は適用されませんが
例えば、4月に1割の範囲内で減少。5月には常勤換算数を満たしている場合、減算は適用されないので4月と5月どちらも最初に列挙したの加算を算定できるという解釈で合っていますでしょうか。
文章が長くなってしまい申し訳ございません。 ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
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