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[4213] 月跨ぎの勤務表 基準、加算必要人員の計算方法について
日時: 2022/07/13 20:36
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:mTx7fHFY

いつもお世話になっております。

毎月の勤務表を月跨ぎで作成する場合についてです。
勤務表を1日〜30日(31日)で作成すれば、良いというご意見はその通りなのですが、
月跨ぎで勤務表を作成する場合の考え方について教えてください。


仮に6/11〜7/10を「6月の勤務表」(公休8日)として作成する場合。

人員配置基準上の必要な人数、加算算定時に必要な各人数(常勤換算、夜勤配置職員数など)は、その勤務表通り6/11〜7/10を「6月の配置人数」として人数を出して良いのでしょうか。

それともカレンダー通り6/1〜6/30に直して「6月の配置人数」としなくてはいけないのでしょうか。
以前、「加算の届け出をする際は、1日〜30日で考えるので、カレンダー通りに直して書類を提出するように。」という話を聞いたことがあります。

または、人員配置基準の人数は勤務表を通り6/11〜7/10で良くて、加算にかかわる人数は1日〜30日に直して計算するべきなのでしょうか。


そこで月跨ぎで作成した勤務表を6/1〜6/30に直して計算すると、いくつか問題が考えられます。

6/1〜6/10と6/11〜6/30は月の違う勤務表のため繋げるとシフト勤務なので常勤職員でも人によって公休数が変わってしまい、これではおかしいのではないかと思います。
(最初に勤務表した時点では6/11〜7/10で公休8日に調整されているため)

このような場合どうすれば良いのでしょうか。

長く分かりにくい文章で大変申し訳ございませんがご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

実際に月跨ぎで勤務表を作られている事業所の方などいらっしゃいますでしょうか。
どのようにされていますでしょうか。
メンテ

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常勤換算方法とは、非常勤の従業者について〜 ( No.10 )
日時: 2022/07/18 14:41
名前: philips ID:iNegV3Ms

そもそも、「常勤換算方法」とは、「非常勤の従業員ついて〜」の計算方法であって、常勤は関係なく休暇が一ヵ月をこえなければ常勤です。(国が推奨するエクセル勤務表での数字はどうでるかは別として)
Q質問
常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。
A回答
常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」(居宅サービス運営基準第2条第8号等)であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置づけられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(2)等)。
以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」)の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。
なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

仮定ですが、、
・一般的な就業規則で定める所定労働時間が1カ月単位歴月の事業所のところは30日又は31日、稀にある4週8休の変形労働制の事業所の場合は28日を切れ目なく続けて管理する必要があるのではないでしょうか。
  (国のエクセルは週か歴月で変えられるようです。)
・「指定基準」=介護サービス事業がそれぞれの目的を達成するために必要な最低 限度の基準を定めたもの=人員基準等。
 介護報酬加算上では「歴月で」という言葉がでてきてますので、加算届で勤務表を提出する場合は28日のところも歴月で表記する必要があるかもしれません。
メンテ

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