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[4454] 勤務時間の不公平について
日時: 2022/11/23 07:30
名前: あずき ID:gBQdx4Z2

私は数年小規模の通所介護に勤めていましたが、給与の低さなどが理由で10月から特養に転職しました。そこで感じたことは、勤務時間の不公平さです。通所介護では全員同じ勤務時間でしたが、現在の特養では介護職員はシフト勤務で、きっちり週40時間働いています。しかしシフト外の相談員や栄養士等は土日休みで今日のような祝日も休みです。これって不公平ではないのでしょうか。また常勤とはその施設の従業員の平均勤務時間ではないのでしょうか。そうだとしたら相談員など、介護職より明らかに勤務時間が短い職種は、常勤の時間を満たしていないように思うのですが、いかがでしょうか。ご意見お聞かせください。
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まずは「就業規則」の確認を ( No.10 )
日時: 2022/11/30 19:47
名前: 中間管理職事務員GM ID:LsMxX5tw

専門棟相談員さん

>そもそも祝日は年間16日。上限付与でも年4日しか自由に使用できない。入社後の数年間はむしろ不足。自己都合の日には事実上有給使用できない?


専門棟相談員さんは、おそらく年休が20日付与される方の場合、祝日数の16日を引いた4日しか自由にできないのか?と勘違いされているのだと思われます。

この件に関してはコメントNo.9の福祉労務さんが仰る通りで、「法人は最低5日は自由に使用できる有休を確保しなければいけない」のです。なので4日というのはあり得ません。法人によってはこの部分の日数を増やして自由度を増やしている法人もあります。ここは法人がその範囲内で定める部分なので、勤務先によって多少は異なるでしょう。

5日では少ないと思われているのかもしれませんが、これは国の制度ですので納得するしかありません。その代わり、法人側も計画日には絶対に有休を取らせなければならない義務が発生しますので、「その日は人が少ないから有休変更してよ」等とは言えなくなるため、有休の消化も捗りやすく、メリットも少なからずあると考えてください。


>その場合は祝日出勤しているのか?等

祝日に働く業種はいくらでもある訳で、そういう業種は就業規則で祝日を休日にしていない事の方が多いでしょうから、祝日は平日と同じような扱いにしてるでしょうね。ただ、祝日を確実に休みたい人は、最初からこれらの業種は選ばないような気もします。


スレ主さんの件も同様ですが、結局のところ、その法人の労務管理については「就業規則」を確認しないとわからないことが多いです。計画的付与の日数みたいにハッキリと数字が決まっているようなケースなら明確な法令違反だと言い切れますが、自分の所以外の労務管理について外から把握するのは困難だと思います。中の人が声を上げるのが一番でしょうね。

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