賃金改善の起点 ( No.10 ) |
- 日時: 2024/03/18 16:51
- 名前: 勉強中 ID:dsJ.IID.
- 自分もNo.6 が正解と解釈しました。
そうなると、
@これまで法人が手出しをしていた改善額 (例えば「旧加算で対象外の事務員にも実施していた処遇改善」) A処遇改善加算に依らない定期昇給分
も新加算による改善として計上してよいことになるのでしょうか。
極端な話、@やAの金額がNo.6の「A−B>新加算等(新加算と旧3加算)」を上回っていれば、新加算による新たな支給をせずとも改善とみなすことが出来るように思います。 もちろん、今の流れで全く改善に取り組まない法人は職員や求職者から見放されるとは思いますけど。
|
|