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[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください。
日時: 2024/03/21 12:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:T06TDOsc

本日のmasa様のブログ読ませていただきました。

そこで一つ疑問だったのですが、3年間の経過措置が適用されるのは
「(1)〜(3)の要件を満たした」協力医療機関と提携する。にのみ該当しますよね?

・協力医療機関との緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。年1回

上記2つは、3要件揃っている協力医療機関かどうかに関わらず
今連携している協力医療機関があるのだから、その医療機関について会議と指定権者への報告をしなさい。(今年度から)だと思っていたのですが、

それとも
・協力医療機関との対緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。
についても3要件揃った協力医療機関が見つかってから行えばよい。
つまり3年間の経過措置があるのでしょうか。

どちらでしょうか教えてください。宜しくお願い致します。
メンテ

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要件をどのように満たしているかによりますね ( No.10 )
日時: 2024/03/22 14:07
名前: はちろく ID:nlipWaTw

問13は「要件全てを満たす医療機関を複数定める場合」なので、病院Aと病院Bの両方とも要件@ABを満たす場合はどちらか一方との会議でよいということです。

それに対して「複数の医療機関を定めることにより3要件を満たす場合」は、たとえば嘱託医がクリニックで要件Bを満たせず、他の病院と契約することで全ての要件を満たす場合です。この場合はそれぞれの医療機関で会議が必要です。
メンテ

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