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[5195] ADL維持等加算のサービスの利用があった最終の月の情報提出についても
日時: 2024/08/01 10:09
名前: リハ管理者 ID:UJbs2EMM

今年度から ADL雑持等加算算定に向けて評価をしています。LIFE への情報提出について、
○4月に初月評価で
○5月に骨折にて入院
〇7月に自宅退院困難にてサービス利用終了をとなった場合、
@5月に1回でも利用が有れば、さかのぼって評価をしたことにしてサービス利用終了が決定した7月の翌月10日までにLIFEへ提出すればよいのか、
A最終利用があった5月の翌月10日までに提出しないといけなかったのか、
Bそもそも急なことでやむを得ず評価を行えていないので情報提出はしなくてもよいのか、
アドバイスをいただきたいです。
メンテ

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難しく考えなくていい。 ( No.10 )
日時: 2024/08/03 16:17
名前: COBRA ID:ValS05A6

難しく考える必要はありません。
評価期間の途中で終了等があった場合には、最終利用日のことを思い浮かべながら評価し速やかにLIFEに提出すれば良いのです。

>例えば、週1回のご利用者様が7月31日に利用があり、8月7日を休まれ、8月14日のご利用を休まれた段階で連絡を取ると利用終了と言われた場合、7月31日が利用終了月となり、7月の情報を8月10日までに提出を行えない事から、7月サービス提供分を過誤返戻で処理しなければいけないという認識で間違いないですか?

そうだとしたら過誤請求だらけになってしましますよ。


通知の「なお、情報を提出すべき月において情報の提出を行っていない事実が生じた場合は、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならないこと。」は、利用終了が明らかにならなければ「情報を提出すべき月」にはなりませんよね、、ということです。意味わかりますかね、、。
メンテ

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