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[5374] 老健のリハビリ介入時間の解釈について質問です。
日時: 2025/01/08 17:23
名前: 不安リハ ID:XXDWAUs6

質問させていただきます。

現在、強化型維持を目指す老健に勤務しているリハビリ職です。
現在は加算型で推移中です。

入所リハビリにつて、介入時間は加算の有無などで、20分以上、概ね20分、または規定なし等ありますが、この時間は連続した時間でなければいけないのでしょうか?

正式な文言はみつけられず、しかし、例えば10分、10分で介入した場合、おかれている環境の条件によっては1日2回のリハビリ介入としてとらえられてしまうとも思い、分割は認められないとは思っているのですが…。

ご利用者様によっては、連続した時間より、分割のほうがよい場合もあると感じているのですが、なんとか時間規定を守るため、やや強引にリハビリを遂行している場合もあり、また見受けられます。

メンテ

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老健での個別リハビリテーションの分割はしない方が良いのでは ( No.10 )
日時: 2025/01/15 12:16
名前: ND ID:rNrTAZbM

No.6投稿時に引用した文書を提示し、説明を補足します。
法令ほどの説得力は無いとは思いますが、参考までに。


平成24年介護報酬改定の概要 (2)通所リハビリテーション Aリハビリテーションの充実

また、短期集中リハビリテーション実施加算に含まれていた、個別リハビリテーションの実施に係る評価を切り分ける見直しを行う。

短期集中リハビリテーション実施加算
退院・退所後又は認定日から起算して 1月以内 280単位/日  1月超3月以内 140単位/日  
→退院・退所後又は認定日から起算して 1月以内 120単位/日  1月超3月以内 60単位/日

(注) 短期集中リハビリテーション実施加算は、1週間につき40分以上の個別リハビリテーション(退院後1月超の場合は、1週間につき20分以上の個別リハビリテーション)を複数回実施した場合に算定する(平成21年から変更なし)。

(参考) 個別リハビリテーション実施加算の算定回数について(図表より一部抜粋)
短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合、退院後〜1月は個別リハビリテーション実施加算を1日に2回まで算定できる。

(補足説明)
平成24年度は、短期集中リハビリテーション実施加算は個別リハビリテーション(80単位)を規定回数算定することで、1か月以内は個別リハビリテーション40分で280単位(120+80+80)、3か月以内は個別リハビリテーション20分で140単位(60+80)と、平成21年度改定時と同等の単位が算定できました。


(参考)の図表から、通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション40分の内訳は、個別リハビリテーション20分を2回実施することが明らかになりました。つまり同加算の算定要件は
 個別リハ20分+個別リハ20分=短期集中リハ40分
であり、個別リハビリテーション20分を分割することの是非についてはこの文書には明言されてはいませんが、おそらく想定されてないのでしょう。

したがって、No.6で示した平成15年のQ&Aが削除されたのであれば、短期集中リハビリテーションに限らず、デイケアや老健での個別リハビリテーション20分は分割してもよい、とは言えないと考えます。個別リハビリテーションを分割して実施する根拠がない=連続20分を同一職種が実施する、が妥当ではないでしょうか。

平成21年時点では、老健の個別リハビリテーションは20分ルールが撤廃されていますので、老健のリハビリは週2回(集団2回は不可)を実施すれば十分で、分割等を考慮する必要はありません。
ただし強化型や超強化型老健は、基本サービスで週3回の個別リハビリテーション20分が必須であり、ここに個別リハビリテーションの分割の疑問が生じるのかと思われます。繰り返しになりますが、この場合の個別リハビリテーション20分も分割はできないと考えます。

加算型の老健では、短期集中リハビリテーション実施加算あるいはショートステイの個別リハビリテーション実施加算を算定する場合にも、同様の注意が必要かと思われます。
メンテ

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