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[568] 1日10時間勤務の週休3日制導入に関する懸念事項について質問です
日時: 2017/06/05 16:37
名前: にこぱり ID:nflPz.sE

現在特養で労働時間を1日10時間勤務・週休3日制を導入しようとしております。

この週休3日制の「3日」に夜勤明けの日がカウントできないか調べているところですが

重要ポイントとして
@労働基準法の休日とは単に連続24時間の休業ではありません。
A休日とは暦日を指します。
B午前零時から午後12時までの休業でなければなりません。

上記の内容から夜勤明けの日は零時をまたがっているので
休日とカウントすることはできないように思えますが一方で

連続24時間休業が休日として認められる場合
@8時間3交替連続作業のような交替制勤務の場合であって、次のいずれにも
該当する場合、例外的に休日は連続24時間を与えれば差し支えないとしてい
ます。
(1)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、
制度として運用されていること
(2)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等に
よりその都度設定されるものではないこと

これを見ると、連続24時間の休みを与えていれば場合によっては夜勤明けを
休日としてカウントできるのではないでしょうか?

例えば
月曜:早番(7時から19時)
火曜:日勤(8時から20時)
水曜:休み
木曜:夜勤(22時から翌10時)
金曜:明け(10時から翌日10時までは休みとなる)
土曜:遅番(10時〜22時)
日曜:休み
月曜:早番(7時から19時)
以降同じサイクル

上のようなシフトなら番方編成でかつ勤務割表に定められていれるので
木曜を休みカウントにできるのではないでしょうか?

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私も少し思い違いしているかもと ( No.10 )
日時: 2017/06/09 15:04
名前: 事務員 ID:heWD.8s.

書き込みのタイミングで書き直しました

今一度制度を読み返していて、番方編成の由来はそれこそ早番、遅番、夜番などの勤務が入れ替わる時のことであって、1週間の勤務パターンのことを言っているのではないのではと思い始めました(それまでは勤務パターンと自分も思ってましたが)

1日3交代勤務などで午前0時にまたがる仕事の人は、休みを取るためには実質2回勤務を休まないと法定休日がとれません。以前は週6日労働、休日1日が普通でしたので、6日働かせられないのはまずいということで、番方の勤務の入れ替わり(休み明け)に24時間空いたら休みカウントしていいですよがはじまりだと思います。

ですので、早・早・早・休・夜・夜・夜・休・遅・遅・遅とかで働くパターンのことをそもそも言っているのではと思うのですがいかがでしょうか。

仮に週の勤務パターンで番方としていいとしても、24時間確保で休みカウントをどうしても取るためには、夜勤明けの翌日は遅番で入らないとではと思うのですがどうでしょう。

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