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[67] 居宅ケアマネ兼訪問介護事業所管理者兼訪問介護員は可能でしょうか
日時: 2016/05/12 19:55
名前: 福祉研究員 ID:21DiE5Qs メールを送信する

居宅ケアマネ兼訪問介護事業所管理者兼訪問介護員は可能でしょうか。

現在、居宅介護支援事業所で管理者兼ケアマネをしております。
新しく管理者候補のケアマネが着任する予定になっているので、
彼女を管理者兼ケアマネとするつもりです。

併設する訪問介護事業所の管理者が不在で私が着任しますが、
ケアマネジメントの技術を継続して身につけるために、ケアマネとして
勤務したく思っています。

そこで、
1.訪問介護事業所管理者
2.週数時間程度の訪問介護員(通院介助等)
3.居宅ケアマネ(受け持ち5人前後)
…以上は兼務可能でしょうか。

過去スレや法令を読むと、解釈で可能だったり可能じゃなかったりして
こんがらがってしまいました。
ご回答お願いいたします。

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分野は違いますが、ケアマネージメントの面から。 ( No.10 )
日時: 2016/06/07 15:05
名前: どおぺえ ID:pcsCu1h2

分野は違いますが、障害福祉・児童福祉の相談支援専門員(介護分野での居宅介護支援専門員に近い役割といえます)は、相談支援専門員が他のサービス事業所と兼務する場合、兼務するサービス事業所に対してモニタリングを行うことは不適切となっています。

まとめると、
@自分が相談支援専門員として担当する者のサービス事業所に兼務することは不可
A自分が相談支援専門員として担当していないサービス事業所に兼務することは可
理由は、適切なマネージメントを実施するためとなります。

介護の分野でも居宅介護支援支援専門員がプランを作って、それに基づいて実施するサービス提供事業所でその方のサービスを行って、そのモニタリングを行って、、、本当に適切なマネージメントかなっと思いますが、、、。

masaさんのNo.3のレス中の
>それは自分が計画したサービスに、自分自身がサービス提供者として入ることも含まれ
ですが、それが明記されている公的な発信があると思うのですが、教えていただけると嬉しいです。

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