在宅復帰在宅療養支援機能加算(T)の取り扱いについて ( No.11 ) |
- 日時: 2018/03/23 17:31
- 名前: あか ID:vzUIpe6o
- 老人保健施設の在宅復帰在宅療養支援機能加算(T)についての質問です。
H30介護報酬改定Q&A 問110 (答) ・例えば、在宅復帰在宅療養支援等評価指標が24から36に変化した場合には、区分の変更が生じない範囲での変化となる。一方で、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(T)を算定している施設について、在宅復帰在宅療養支援等評価指標が42から38に変化した場合には、区分の変更が生じる範囲での変化となる。 ・ただし、要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとなるよう必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくなった翌々月に届出を行い、当該届出を行った月から当該施設に該当する基本施設サービス費及び加算を算定する。なお、満たさなくなった翌月末において、要件を満たした場合には翌々月の届出は不要である。
とあります。 基本型+加算の場合、要件を満たさなくなった月から加算は算定できないと過去ログより理解しておりましたが、強化型・基本型の施設体制の変更届の取り扱い同様に、加算の算定についても2ヶ月の猶予ができたということでしょうか。
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