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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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心配ないと思います ( No.11 )
日時: 2018/07/15 20:14
名前: 弱小保険者 ID:y0vZrMpY

ye-yohさま

>私が言いたかったのは、〜(中略)馬鹿正直に、署名捺印いただいた日にちで同意をもらうと、(略)

その内容でしたらまず大丈夫です。
ただし、高齢者に限らずですが、様々な考え方をお持ちの方がいらっしゃいますので、くれぐれも
署名をもらう日付については、利用者及び家族の方々によく説明をした上でもらうようにお願いします。
(実際に保険者サイドとして受け付けた苦情として、自分が納得する前の日付で無理やりハンコを押させられた!というのがあります)

※無理やりであるとなると、基準省令第13条に違反(特に第10号)になりますので注意が必要です。
※基準省令第13条は従うべき基準のため、全国どの保険者の基準条例でも統一した基準です。

また、実際のサービス提供開始日までに時間がある場合でしたら、慌てずに実際にハンコをもらう日を書いておくべきでしょう。
(この場合もプラン作成日と利用者同意日はイコールになりますね)

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