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[13] 医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等の一部改正
日時: 2016/03/30 15:36
名前:
ina
ID:F.syv59M
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=340903&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117908.pdf
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=340904&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117909.pdf
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について
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算定できるでしょう
( No.11 )
日時: 2016/04/14 17:35
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:8Ql0vabU
>薬剤費と共に手技料も診療報酬として請求可能でしょうか。
「特別養護老人ホーム…療養の給付の取扱いについて 」で制限されていない費用は算定可能で、改正通知後は、特養の看護職員が医師不在の日に行った行為についても算定可能です。
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