単位ごとに看護師が必要 ( No.11 ) |
- 日時: 2016/01/28 07:22
- 名前: bit ID:p11g9/ho
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
(従業者の員数) 第九十三条
2 当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
となっています。 事業所として10名以下であれば看護師は必要ありませんが、質問者様のケースでは、午後は10名を超えています。
よって単位ごとに看護師の配置が必要になります。
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