説明不足で申し訳ありません ( No.11 ) |
- 日時: 2016/02/10 18:45
- 名前: ますかっと ID:h9Qmgn7E
- 私も又聞きで、うまく状況が伝えられておらず、説明不足で申し訳ありません。
「介護保険で訪問看護を利用している利用者様で、54:難病法の公費をもっていたが 月途中から生活保護単独の対象となった」です。
A市からB市へ引越し、それに伴い事業所もA事業所からB事業所へ変わっています。 生活保護単独はB市で認定がおりたものです。
54:難病法の公費対象とは知らず、生活保護の申請を行ったとのことでした。 現在、市町村に確認をとっており、もしかしたら生活保護対象ではなくなるかも しれないとのことです。
どちらの公費も継続となった場合、公費優先順位からすると54:難病法が優先ですが H番号の被保険者番号が発行されますので、介護給付費明細書ではその番号を記載し、受給者番号と負担者番号は54:難病法を記載するのが正解なのかどうか 疑問に思った次第です。
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