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[16382] 公費の請求の優先順位について
日時: 2016/02/09 19:19
名前: ますかっと ID:0m/4M27E

公費の請求の優先順位について質問があります。

54:難病法の公費をもっている利用者様が、月途中から生活保護単独の公費対象となりました。
この場合、公費はどちらが優先されるのでしょうか。
公費優先順番通り、54:難病法が対象となるのでしょうか。

よろしくお願いします。

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説明不足で申し訳ありません ( No.11 )
日時: 2016/02/10 18:45
名前: ますかっと ID:h9Qmgn7E

私も又聞きで、うまく状況が伝えられておらず、説明不足で申し訳ありません。

「介護保険で訪問看護を利用している利用者様で、54:難病法の公費をもっていたが
月途中から生活保護単独の対象となった」です。

A市からB市へ引越し、それに伴い事業所もA事業所からB事業所へ変わっています。
生活保護単独はB市で認定がおりたものです。

54:難病法の公費対象とは知らず、生活保護の申請を行ったとのことでした。
現在、市町村に確認をとっており、もしかしたら生活保護対象ではなくなるかも
しれないとのことです。

どちらの公費も継続となった場合、公費優先順位からすると54:難病法が優先ですが
H番号の被保険者番号が発行されますので、介護給付費明細書ではその番号を記載し、受給者番号と負担者番号は54:難病法を記載するのが正解なのかどうか
疑問に思った次第です。

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