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[16392] 訪問介護で医療行為を提供していた場合と報酬返還の方法
日時: 2016/02/15 14:29
名前: ぺこ ID:fEXs3fHo

訪問介護のサービス内容・報酬返還の方法についてご教授ください。

これまで訪問介護のサービス提供の中で、弾性包帯の着脱を含めて行っていましたが医療行為に該当するのではないかと指摘を受けました。(開始したのは2年以上前)
当時の記録を確認すると主治医から介護職員でも行ってよいと口頭で話があったそうですが、文書としては残っていません。
また、実際のサービス内容は身体介護1で弾性包帯の着脱以外に更衣介助、排泄介助でした。

そこで以下の2点についてわからないのでわかる方がいれば教えてください。
@弾性包帯の着脱は医療行為に該当するのか。
A医療行為に該当した場合、サービス提供内容に医療行為が含まれていたものは全て報酬返還になるのか。

宜しくお願い致します。

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バカと切り捨てるには早計では? ( No.11 )
日時: 2016/02/16 19:13
名前: 老健相談員 ID:ERJax4/6

過去ログ9954においてはmasa様も非常に慎重な結論を出されてらっしゃる問題だと思うのですが。

厚労省の医行為についての検討会でも弾包での圧迫療法に関しては医行為と見なすようですが。

あまり簡単に結論だすものでもないのでは。

私としては行政指導にもうなずける部分あるように思います

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