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[222] 通所リハビリテーション計画書の期間(更新日)
日時: 2016/08/16 14:44
名前: パグ ID:hrI9ML56

通所リハビリテーションに従事しています。

通所リハビリテーション計画書を作成するにあたって、居宅サービス計画の内容に沿って作成することとなっていますが、介護支援専門員が定める期間(短期目標の期間)に合わせて作成しなければならないのでしょうか。
通所リハビリテーション計画書は3月毎に1回作成していますが、居宅サービス計画書との期間の相違があるもので…

例)居宅サービス計画書

   短期目標 期間
   ADL能力の向上。   H28.3.1〜H28.8.31


  通所リハビリテーション計画書の作成日がH28.3.23 
   (目標に関しては内容に沿っている)

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遠い島からさんへ ( No.11 )
日時: 2016/08/20 21:10
名前: ID:6AaxRUjg

遠い島からさんは、
「通所リハビリテーション計画」等の「個別サービス計画」と、
加算の要件になる「リハビリテーション実施計画」等の「リハビリテーション計画書」を混同しています。

もう一度、法令や通知をしっかり読んでみてください。

(厚労省の通知に「期間」が必要とされてるという、遠い島からさんの直近のレスが消えちゃったので、このレスは遠い島からさんにしかわからないと思いますが・・・)

遠い島からさんがエビデンスとして示された通知に書かれている「期間」の話は、
「加算の要件になるリハビリテーション計画書等」のことで、
「通所リハビリテーション計画」等の「個別サービス計画」のことではありませんよ。

訪問系でも、通所介護でも通所リハビリテーションでも、「個別サービス計画」では、masa様がすでに書かれているように、「期間」を定めるとは書かれていません。

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