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[232] 介護保険対象者の診療所からの訪問看護について
日時: 2016/08/23 20:44
名前: 新人 ID:Zh2xCsTs

いつも勉強させていただいております。

基本的な質問で申し訳ないのですが、診療所からの訪問看護を要介護の方〔厚生労働大臣が定める疾患や急性増悪でない場合〕に行った場合、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?

介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?

また、ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

詳しい方おられましたら、よろしくお願い致します。

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医療機関からの訪問看護についての質問ですが ( No.11 )
日時: 2016/08/31 08:52
名前: 新人 ID:P8UIEf1.

朝早く返信ありがとうございます。

大変失礼ですが、今回の質問は訪問看護ステーションではなく
医療機関からの訪問看護と理解されてのご回答でしょうか?

この場合、他医療機関なら診療情報提供書
同一医療機関ならカルテに記載と理解していますが

この考えが違うとおっしゃられていますか?

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