ありがとうございます。法令は、改正等の経緯も理解し解釈していかなければならないと勉強になりました ( No.11 ) |
- 日時: 2016/04/11 20:34
- 名前: とある生活相談員 ID:tXaT/9D6
- >>masa様、施設長代理様、ina様、今回は匿名で様
ありがとうございます。
当初,masa様のご指摘にありました
> ・・・配置基準上、ケアマネは常勤かつ専従が必要で、専従要件の特例として、「入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる」であり、本ケースは、いくら併設とはいえ、介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設は別指定施設であって、「定介護老人福祉施設の他の職務」には該当せず、専従規定違反となり・・・
とまさに同様の理由で行政担当より口頭指導があり
◆指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第二条の4項 及び施設長代理様からもご指摘いただいた ◆「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(職員の専従)第六条 ◆「常勤」と「専らその職務に従事する」と定義
が根拠ではないですか?と行政担当に反論しましたが聞き入っていただけませんでした。
本体施設とサテライト型居住施設の運営においては入所定員の合計が100を満たないの場合はサテライト型居住施設にケアマネを置かないことができるのに、なぜ今回のケースでは別個にケアマネを配置しなければならないのか?、と疑問を持ったため質問したところです。
施設長代理様のNo.5、No.10も参考に今一度、行政担当に確認したいと思います。ありがとうございます。
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