両方、算定可能です。 ( No.11 ) |
- 日時: 2016/10/01 13:39
- 名前: ina ID:vpaQoGTQ
- WAN−NET Q&A
(問)厚生省告示第19号6通所介護注7に短期入所生活介護を受けている間は通所介護費は算定できないとなっているが、デイサービスを利用した後に急に家族の都合等で短期入所生活介護を利用しなくてはならなくなった場合、短期入所生活介護費の算定は可能でしょうか。
(答)同一日に通所介護を利用した後に短期入所生活介護を利用した場合、両方を算定できます。
↑デイサービス、ショートステイとも請求可能です。もちろん通所介護の昼食代も請求可能です。
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