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[295] 通所介護利用中で緊急ショート利用になった場合の昼食代の請求方法について
日時: 2016/09/29 17:19
名前: 事務員 ID:eO/0XA36 メールを送信する

初めまして。特養で事務をしている者です。

通所介護ご利用中(昼食まで済ませている)に、ご家族の事情で夕食からショートステイに緊急入所(同一敷地内・同一法人)となった場合の請求の質問です。

このような場合の請求方法としては、通所介護は請求せず(同一敷地内である為)、ショートステイで請求算定すると思うのですが、通所介護で食べられた分の昼食代は、どのような請求方法になりますか?

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両方、算定可能です。 ( No.11 )
日時: 2016/10/01 13:39
名前: ina ID:vpaQoGTQ

WAN−NET Q&A

(問)厚生省告示第19号6通所介護注7に短期入所生活介護を受けている間は通所介護費は算定できないとなっているが、デイサービスを利用した後に急に家族の都合等で短期入所生活介護を利用しなくてはならなくなった場合、短期入所生活介護費の算定は可能でしょうか。

(答)同一日に通所介護を利用した後に短期入所生活介護を利用した場合、両方を算定できます。

↑デイサービス、ショートステイとも請求可能です。もちろん通所介護の昼食代も請求可能です。

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