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[327] 通所利用時間中の中抜けについて
日時: 2016/10/29 14:32
名前: chie ID:Y1elTSmU メールを送信する

通所介護施設の相談員をしています。

ご家族から利用時間中に中抜けして病院受診出来ないか?と言う相談を受けました。
9:30から16:45のサービス提供時間で営業しており、朝は通常のお迎えを行い、10:15のHP予約の為家族が「センターに迎えに来られHPへ行き終了したらまたセンターへ戻る」と言う内容でした。
病院受診後の通所や病院受診の為早帰りという対応はしてきましたが、今回のような「中抜け」に関しては対応してきておらず、請求の仕方や制度的にはOKなのか?がわからなく、また通常の利用時間で送迎対応しますが、送迎減算対象になってしまうのでしょうか?

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常識かもしれませんが・・・ ( No.11 )
日時: 2016/11/08 09:12
名前: 取り急ぎ匿名で ID:Gpg8uIls

いつも勉強させてもらっています。

「デイの中抜けはできない」とのご意見が大半のようですが、
どなたかQ&A等で、根拠をお示しいただけませんか?

inaさんが示されたQ&Aのように、緊急的な受診後の算定が可能なことは理解していました。
その流れで、「中抜けの時間は算定不可」と認識していました。つまり中抜け時間を算定しなければ、緊急的でない中抜け後もサービス利用は可能との理解です。当地域の数年前の実地指導でもそのような理解での指導がありましたので。

No.1のレスの「中抜け後はサービス再開は認められない」とは認識不足でしたので、法的な根拠を探しています。

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