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[382] デイサービスの個別機能訓練の質問
日時: 2016/12/18 16:30
名前: なり ID:gISKcPyg

デイサービスで個別機能訓練Uと運動器機能向上加算をとっています。
質問です。

@個別機能訓練や運動器機能向上加算の計画書は三ヶ月おきに利用者または家族の同意後、ケアマネジャーにも提出するのでしょうか?

A新規利用者がきた場合、ケアプランはいつも二週間後にきます。(作成日は利用前になってます)
その間も計画書を作成しないまま加算をとっています。
生活相談員に聞いたら「ケアプランがこないのが悪いんだからしょうがない、介護計画書もケアプランが届いた日で作成している、個別機能訓練もケアプランがきた日の日付でいい、実地指導もそう説明すればいい」と言われています。
同意を得た日から取れると思うのですが、これでも通用するのでしょうか?

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ちゃんと読んでください。相手に失礼ですよ ( No.11 )
日時: 2016/12/23 18:06
名前: 特養ケアマネ ID:trDB7APU

masaさんが書かれているのでどうしようかと思いましたが、
一応問い掛けられているのでお答えします。

あの文章を見てなりさんあてに書いたとみるのは不可能です。
そもそもなりさんの場合は、
個別機能訓練加算と運動器機能向上加算についてのものであり、
その大元となる個別サービス計画書についての記載は有りません。

またなりさん自身は、
「同意を得た日から」ときちんと認識していますので、
なりさん自身は全く非難される事のない状態にあります。

「一連の流れはされている」という認識は、
私のこの文章を理解できる人にはいっさいできないと思います。

他のスレでも書きましたが、
自分の都合のいいように解釈するならいざ知れず、
条文そのものを書き換えてはいけません。

赤本をきちんと読んだことありますか?
読んだことがないからこんなことに固執するわけですよ。

今回通所介護なので、
居宅基準97条から99条を見れば誰でもこの問題は無条件で解決します。
読む順番は97条→99条→98条です
基本取扱方針→計画の作成→具体的取扱方針
これはどのサービスでも似たような作りだったと思います。

プロセスをきちんと踏まずに物事を進めれば、
逆に手間がかかる事になるだけだと思いますよ。

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