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[1094] 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算の疑義解釈
日時: 2018/04/12 16:13
名前: ina ID:fb/35f9.

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/documents/yakingigi.pdf

埼玉県が厚生労働省に確認した内容です。

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茨城県のQ&Aでは、配置されなかった日のみ算定不可です。 ( No.11 )
日時: 2018/05/04 14:46
名前: ina ID:OAPrZr2o

(問)新設された加算V・加算Wは「夜勤時間帯を通じて,看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していること(登録喀痰吸引等事業者として県の登録が必要)」とありますが,夜勤時間帯を通じて常に配置が必要ですか。また,時間帯により配置が抜けた場合は加算を算定できないのですか。

(答) 夜勤職員配置加算の加算V・加算Wの届出に当たっては,夜勤時間帯を通じて常に看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員の配置が必要です。なお,県に届け出た上で,算定に当たっては,看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員が夜勤時間帯を通じて配置されなかった日は加算V・加算Wは算定できません。また,時間帯により配置が抜けた日についても,加算V・加算Wは算定できません。

↑このように、厚生労働省の解釈と違う回答をしています。

茨城県の事業所はどのように対応するのでしょうか。

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