そもそも質問の回答の本旨が分かっていない ( No.11 ) |
- 日時: 2018/07/27 18:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cXG.My7E
- 原案のまま同意をとっていなければ加算はとれない。同意を得ているのであれば加算算定可能で、この場合はリハビリテーション計画書の変更が生じた場合は、利用者及びその家族に説明し、同意を得ることという原則から、計画書に変更がなければ説明同意はいらないというNO1に回答は戻ります。
つまり本来このスレッドはNO1で解決しているスレッドで、計画書とアセスメント票の違いも分かっていないデイケアPTなる人物が、わけのわからないレスポンスをつけるから混乱しているだけです。
説明同意は2週間後に得るのではなく、サービス開始前の当初計画の同意として得なければなりません。2週間後にその計画を見直して変更する必要がなければ、再度同意などいらないのです。
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