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- 日時: 2018/08/30 00:09
- 名前: 弱小保険者 ID:s1Yw0Nok
- >YES様
貴方の最後のレスポンスが真意であるのでしたら、疑問点について私も最後に助言いたします。
>注3を生活援助の説明箇所のみの引用とするなら、注5を含め、注3に規定する生活援助に該当箇所全て対象とする。 >ここでの疑問点は、この箇所は生活援助の引用として適切なのかと言う点です。
まずもって「報酬告示」(平成12年厚生省告示第19号)は、介護保険法第41条第4項及び第53条第2項の規定基づき定められております。 (典型的な委任条項です) そして、報酬告示の別表に単位数表が規定されております。
しかしながら、このままですとYES様の感じた疑問のように解釈が混乱してしまうことから、「留意事項通知」(平成12年3月1日老企第36号) が存在し、ここで初めて訪問介護における「身体介護」と「生活介護」の意義についての解説が行われます。(老企第36号 第2の2(1))
この(老企第36号 第2の2(1))の文中において、報酬告示上の単位数表の注3についての留意事項が述べられております。 つまり、介護保険関係例規においてこの部分より上位に「生活援助」について言及している部分が無いわけです。 (割愛しましたが「身体介護」についても同様です。)
つぎに「注5」についてですが、 (老企第36号 第2の2(3))において、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱いが規定されております。 この注5に該当する訪問介護は、あくまで「身体介護中心型」として報酬を算定するルールについての解説です。 この場合の「生活援助」による報酬は報酬告示に規定されている生活援助の点数ではなく、独自に(老企第36号 第2の2(3))において、 生活援助加算(20分以上で66単位など)が規定されております。 つまり報酬告示にある別表単位数表の「ロ」を適用せず、同「イ」を算定の上、老企第36号第2の2(3)に規定される生活援助加算をプラスした 取り扱いを行う(国保連の合成請求コードあり)ことから、生活援助中心型とはならないという論理です。
最後に注6以降について簡単に説明しますと ・注6(サ責減算)・・・「イ」「ロ」「ハ(通院時乗降介助)」どれを算定しても70/100の減算 ・注7(二人介助)・・・「イ」「ロ」のいずれを算定しても200/100加算
以下、注8-9、及び注12-14は「イ」「ロ」「ハ」について加算、注10-11は「イ」「ロ」「ハ」について減算となり、 注15は「イ」を算定する場合だけ加算、注16は「ハ」についての算定可否についての説明となっております。 加算減算は、基本報酬部分に対して行われるため、「ロ」に関しての加算である以上は注3の適用を受けることになります。
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